5分で分かる!介護保険を使うお得なバリアフリーリフォーム(朝霞市版)をご案内します。

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5分で分かる!

介護保険を使うお得なバリアフリーリフォーム

(朝霞市版)


(株)住まいるパートナー 小澤 浩直

むずかしい文章は疲れるという方が、 手始めに読むには、よいと思います。

このウェブページでは、
朝霞市で介護保険を使ってリフォームをしたい方が
最低限知っておきたい内容が分かるようにしました。

できる限り普段使う言葉を使いましたので、 厳密には、解釈がずれる場合もあります。

あくまでも分かりやすさを優先しましたので、 全体の流れを抑えるのが目的とお考え下さい。

それでは、はじめましょう。

その1
介護保険を使うと、どんなリフォームができるのか?

介護保険が利用できるリフォームは、
自宅での日常生活の動作が安全でしやすくなることに限定されています。

1 手すりの取付

2 段差の解消

3 滑りやすい床を変更や室内の移動をスムーズにするための床材の変更

4 開き扉から引戸等への変更

5 和式から洋式便器への取替え

介護保険を利用してリフォームできます

その2
介護保険を使うと、どんなメリットがあるのか?

リフォーム費用の一部が支給されます。
リフォーム費用20万円迄について、9割が助成されます。
要は、介護保険を使えば最高で18万円まで補助されるということです。

その3
どんな人が介護保険を使ってリフォームできるの?

通常、40歳以上になると介護保険に加入します。  (加入者を被保険者といいます)

被保険者になると介護保険を使ったさまざまなサービスをうけられます。
住宅改修もその一つですが、サービスをうけるには、条件があります。

まず、被保険者は、年齢によって2つに区分されています。

● 65歳以上の方・・・第1号被保険者

介護保険を使ってリフォームできる条件
要介護状態(常に介護を必要とする状態)
または、
要支援状態(日常生活に支援が必要だが、生活機能が維持・改善可能な状態)
と認められた場合に限られます。


● 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方・・・第2号被保険者

介護保険を使ってリフォームできる条件
加齢に伴う病気 (特定疾病 ) が原因で、要介護状態や要支援状態
と認められた場合にサービスが受けられます。


その4
具体的な手続きは?

介護保険の仕組みを知らなくても、介護が必要な状態になると、
掛かり付けの医師(主治医)から、介護保険制度によるサービスを 知らされる
ことが多いようです。

● 先ず、最初に朝霞市から『要介護』・『要支援』の認定を
  受けましょう

1.要介護・要支援の申請は、朝霞市役所の長寿はつらつ課(12番窓口)
 に申請します。

≪申請に必要なもの≫

要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証
医療保険の被保険者証 (第2号被保険者の場合・・・後ほど説明)

2.訪問調査をうける

朝霞市の職員又は、市から委託を受けた調査員がご自宅などを訪問し、
介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。

3.主治医に意見書を作成してもらう

市は介護を必要とする方の主治医に病気の状態などを まとめた、意見書の
作成依頼をします。

4.一次判定

『訪問調査』と『主治医の意見書』の結果をコンピュータで分析し、
要介護状態区分を導き出します。言わば仮審査のようなもの。

5.二次判定 (介護認定審査会)

一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、
どのくらいの介護が必要か、介護認定審査会で審査します。

介護を必要とする方の状況により、 要支援1~要介護5までの介護の必要度
(要介護度)が 認定されます。

非該当の場合もあります。

『要支援』と『要介護』では、右の図にもあるように、 手続き上の相談先が
変わってくるのがポイントです。

6.認定結果の通知

申請から原則30日以内に認定結果は通知されます。

認定には、『要支援1・2』、『要介護1~5』、『非該当』があります。

『要支援1・2』、『要介護1~5』と認定された場合に介護保険制度を利用して
住宅改修工事をすることができます。

『非該当』の場合でも、朝霞市高齢者住宅改善費補助事業を利用して、
住宅改修ができます。

こちらは、後でご説明します。

● 認定をうけると改修工事の手続きがはじめられます。

7.ケアプランを作成する。

要介護・要支援の認定を受けると、ケアプランを作成します。

ケアプランとは、介護全般に関して、どのような介護サービスをいつ、 どれだけ
利用するかを決める計画のことです。

ケアプランの作成は、『要介護』・『要支援』によって、 依頼先が異なります。

『要支援』の場合は地域包括支援センター、『要介護』の場合は
居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)となります。

もちろん、改修内容は検討してもらえますが、
具体的な工事に関しては、工事業者を交えて検討します。

8.住宅改修プランの決定 (工事費用の確認→契約)

工事業者に実際の工事箇所の採寸や、構造、生活動作などの 調査・確認
をしてもらい、改修案と見積書を作成してもらいます。

最終決定図面や自己負担金、給付される補助費も確認した上で
契約しましょう。

契約時は疑問点を明確にすることが大切です。

★ポイント

介護保険を使った工事と一緒に通常のリフォーム工事を
実施するケースも多々あります。

単に介護保険における住宅改修の範囲に留まるだけでなく、
室内環境全般について幅広い提案ができる業者を お選びいただく
のがよろしいでしょう。たとえばこんな業者⇒

● 工事を始める前に事前申請が必要です。

契約が終ってもすぐに着工してはなりません。

9.事前申請をする

着工前に朝霞市に事前申請を行なって、工事内容に関して 承認
されなければなりません。

≪必要書類≫

介護保険住宅改修費支給申請書
(長寿はつらつ課に備えてあります)

住宅改修が必要な理由書
(『要支援』の場合は、地域包括支援センター、『要介護』の場合は、
居宅介護支援事業者のケアマネージャーが作成します。)

理由書に基づく住宅改修の内訳書(見積書)

住宅改修を行なう前の状態が確認できる写真
(廊下・浴室・便所の箇所ごとの改修前の写真で撮影日がわかるもの。

住宅改修の予定が確認できる図面

住宅所有者の承諾書
(所有者が本人以外の場合)

承認されると 『結果通知書』  『完了報告書』 が 送られてきます。

完了報告書は完了報告の際に提出する書式です。
この書式がないと、住宅改修費の還付申請が出来ません。

10.着工

結果通知書と完了報告書が送付されてくれば、いよいよ着工です。

11.完工と工事代金の支払い(説明は『償還払い』の場合です。)

住宅改修に要した費用は、完工後、いったん工事業者に全額支払います。
補助金は後から還付を受けることになります。

12.完了報告と住宅改修費の還付申請

完了報告をして、住宅改修費の還付申請をします。

≪必要書類≫

完了報告書

住宅改修に要した費用に係る被保険者宛フルネームの領収書のコピーと原本(還付されます)

工事内訳書・・・(申請時と工事内容に変更がない場合は、不要)

住宅改修を行なった後の状態が確認できる写真
(廊下・浴室・便所の箇所ごとの改修前の写真で、撮影日がわかるもの。

委任状
(受領委任払いの場合、又は家族の口座へ振り込む場合のみ)

13.後日、住宅改修費の補助金が指定口座に振り込まれます。

いかがでしたか?
介護保険を利用する住宅リフォームのあらすじは
お分かりになりましたでしょうか?

以下の朝霞市のウェブサイトはチョッと分かりにくいので、
おおよその流れを押えたうえで、ご覧になった方が良いと思います。





要介護・要支援の認定手続きの流れ
認定されたら、いよいよ住宅改修の準備です
市への申請から着工までの流れです
工事が終わったら、完了報告の書類を提出します

その5
● 朝霞市独自の高齢者住宅改善費の補助について

弊社のウェブページをご覧いただけたのはラッキーですよ。

なぜかと言うと、
市がこの制度について、ホームページで公開する前にご覧いただくことができるからです。(2010.9.25日現在)

『朝霞市高齢者住宅改善補助事業』

介護保険制度では、『要介護・要支援』 の認定申請で 『非該当』 と判定されると、
『自立状態』とされ、介護保険制度を利用した住宅改修工事を行なうことができません。

でも、いくらそうは言っても、ご自宅に危険や不便があれば、
老齢な体に、いつ災難が降りかかるかわかりませんよね。

そこで、『非該当』と判定された方々が 
『要介護』 や 『要支援』 の状態にならないように予防するために、
特に必要と認められれば、助成を行なうことになったわけです。・・・すばらしい。

しかも、それだけでは、ありません。

介護保険制度の住宅改修費の支給対象となる限度額(20万円)を使い切ってしまい、
さらに資金が必要な方もこの制度を利用できます。・・・実にすばらしい。

そしてさらに、朝霞市では
階段昇降機の取り付けについては、
通常の介護保険制度による住宅改修費の支給対象となる限度額(20万円)に加え、
70万円を上限とする助成対象費用の3分の2の額(千円未満切捨て)にも補助がでます。
・・・本当にすばらしい。

朝霞市の制度もご利用いただいて、安全で暮らしやすい介護リフォームをしませんか?
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--- まとめ ---

朝霞市

『朝霞市高齢者住宅改善補助事業』

【対象者】

①介護保険で『非該当』(自立)と判定され、特に必要と認められた人。
②介護保険の住宅改修の利用限度額(20万円)まで使用したうえで、さらに費用を要した人。
③介護保険で要介護・要支援者と認定され、日常生活上で階段昇降機の取り付けが必要と認められた人。

【助成額】

①の人・・・介護保険の住宅改修の利用限度額を超えて要した費用について、30万円を限度に、
 その費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
②の人・・・8万円を限度に、要した費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
③の人・・・70万円を上限とする助成対象費用の3分の2の額(千円未満切捨て)

こちらからどうぞ朝霞市『住宅改善費の補助』のページへ

--- 追 伸 ---

ここまで、お読みいただきありがとうございました。

以前、ウェブで読んだ介護リフォームの体験談に、
「せっかく、介護リフォームをしたけれど、 十分に活かされなかった」
という苦く、つらい思いが書かれてありました。

原因は、介護リフォームの特異性が配慮されなかったことにあります。

要支援・要介護者の日常の障害を解決していくには、
単なる建築の知識だけでは足りません。

弊社では、要支援・要介護者の障害に対して、
医療、保健、福祉、介護等の複数の分野の知識を勉強した
『福祉住環境コーディネーター』 と 『建築士』の資格の双方を併せ持つアドバイザーがご相談を承っています。

建築の知識を持った福祉住環境コーディーネーターなら、いかがでしょうか?

いつまでも家族と一緒に暮らせるリフォームご一緒に考えませんか?

要介護・要支援者やご家族からのご要望をふまえて
慣れ親しんだご自宅で末永く快適に生活できますように、
ご家族の皆様とご一緒に考えてまいります。

要介護認定前であっても、
これから介護リフォームをご検討される場合でも、
ご相談は無料で承っております。

弊社でしたら 介護保険制度以外の住宅リフォームについても、
『朝霞市個人住宅リフォーム補助制度』がご利用できます。
お気軽にお声がけ下さい。

介護リフォームについてのお問合せは048-466-1141

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