5分で分かる!介護保険を使うお得なバリアフリーリフォーム(朝霞市版)をご案内します。![]()
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| (株)住まいるパートナー 小澤 浩直 |
むずかしい文章は疲れるという方が、 手始めに読むには、よいと思います。
このウェブページでは、
朝霞市で介護保険を使ってリフォームをしたい方が
最低限知っておきたい内容が分かるようにしました。
できる限り普段使う言葉を使いましたので、 厳密には、解釈がずれる場合もあります。
あくまでも分かりやすさを優先しましたので、 全体の流れを抑えるのが目的とお考え下さい。
それでは、はじめましょう。
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介護保険が利用できるリフォームは、 1 手すりの取付 2 段差の解消 3 滑りやすい床を変更や室内の移動をスムーズにするための床材の変更 4 開き扉から引戸等への変更 5 和式から洋式便器への取替え |
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リフォーム費用の一部が支給されます。
リフォーム費用20万円迄について、9割が助成されます。
要は、介護保険を使えば最高で18万円まで補助されるということです。
通常、40歳以上になると介護保険に加入します。 (加入者を被保険者といいます)
被保険者になると介護保険を使ったさまざまなサービスをうけられます。
住宅改修もその一つですが、サービスをうけるには、条件があります。
まず、被保険者は、年齢によって2つに区分されています。
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● 65歳以上の方・・・第1号被保険者 介護保険を使ってリフォームできる条件 |
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● 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方・・・第2号被保険者 介護保険を使ってリフォームできる条件 |
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介護保険の仕組みを知らなくても、介護が必要な状態になると、 ● 先ず、最初に朝霞市から『要介護』・『要支援』の認定を 1.要介護・要支援の申請は、朝霞市役所の長寿はつらつ課(12番窓口)
2.訪問調査をうける 朝霞市の職員又は、市から委託を受けた調査員がご自宅などを訪問し、 3.主治医に意見書を作成してもらう 市は介護を必要とする方の主治医に病気の状態などを
まとめた、意見書の 4.一次判定 『訪問調査』と『主治医の意見書』の結果をコンピュータで分析し、 5.二次判定 (介護認定審査会) 一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、 介護を必要とする方の状況により、
要支援1~要介護5までの介護の必要度 非該当の場合もあります。 『要支援』と『要介護』では、右の図にもあるように、
手続き上の相談先が 6.認定結果の通知 申請から原則30日以内に認定結果は通知されます。 認定には、『要支援1・2』、『要介護1~5』、『非該当』があります。 『要支援1・2』、『要介護1~5』と認定された場合に介護保険制度を利用して 『非該当』の場合でも、朝霞市高齢者住宅改善費補助事業を利用して、 こちらは、後でご説明します。 ● 認定をうけると改修工事の手続きがはじめられます。 7.ケアプランを作成する。 要介護・要支援の認定を受けると、ケアプランを作成します。 ケアプランとは、介護全般に関して、どのような介護サービスをいつ、
どれだけ ケアプランの作成は、『要介護』・『要支援』によって、 依頼先が異なります。 『要支援』の場合は地域包括支援センター、『要介護』の場合は もちろん、改修内容は検討してもらえますが、 8.住宅改修プランの決定 (工事費用の確認→契約) 工事業者に実際の工事箇所の採寸や、構造、生活動作などの
調査・確認 最終決定図面や自己負担金、給付される補助費も確認した上で 契約時は疑問点を明確にすることが大切です。 ★ポイント 介護保険を使った工事と一緒に通常のリフォーム工事を 単に介護保険における住宅改修の範囲に留まるだけでなく、 ● 工事を始める前に事前申請が必要です。 契約が終ってもすぐに着工してはなりません。 9.事前申請をする 着工前に朝霞市に事前申請を行なって、工事内容に関して
承認
承認されると 『結果通知書』 と 『完了報告書』 が 送られてきます。 完了報告書は完了報告の際に提出する書式です。 10.着工 結果通知書と完了報告書が送付されてくれば、いよいよ着工です。 11.完工と工事代金の支払い(説明は『償還払い』の場合です。) 住宅改修に要した費用は、完工後、いったん工事業者に全額支払います。 12.完了報告と住宅改修費の還付申請 完了報告をして、住宅改修費の還付申請をします。
13.後日、住宅改修費の補助金が指定口座に振り込まれます。 いかがでしたか? 以下の朝霞市のウェブサイトはチョッと分かりにくいので、 |
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弊社のウェブページをご覧いただけたのはラッキーですよ。
なぜかと言うと、
市がこの制度について、ホームページで公開する前にご覧いただくことができるからです。(2010.9.25日現在)
介護保険制度では、『要介護・要支援』 の認定申請で 『非該当』 と判定されると、
『自立状態』とされ、介護保険制度を利用した住宅改修工事を行なうことができません。
でも、いくらそうは言っても、ご自宅に危険や不便があれば、
老齢な体に、いつ災難が降りかかるかわかりませんよね。
そこで、『非該当』と判定された方々が
『要介護』 や 『要支援』 の状態にならないように予防するために、
特に必要と認められれば、助成を行なうことになったわけです。・・・すばらしい。
しかも、それだけでは、ありません。
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介護保険制度の住宅改修費の支給対象となる限度額(20万円)を使い切ってしまい、 そしてさらに、朝霞市では |
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介護保険制度を利用できるリフォーム事例 回り階段に後から手すりを取り付けるリフォーム工事 |
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介護保険制度を利用できるリフォーム事例 在来浴室のバリアフリーリフォーム事例 |
--- まとめ ---
『朝霞市高齢者住宅改善補助事業』
【対象者】
①介護保険で『非該当』(自立)と判定され、特に必要と認められた人。
②介護保険の住宅改修の利用限度額(20万円)まで使用したうえで、さらに費用を要した人。
③介護保険で要介護・要支援者と認定され、日常生活上で階段昇降機の取り付けが必要と認められた人。
【助成額】
①の人・・・介護保険の住宅改修の利用限度額を超えて要した費用について、30万円を限度に、
その費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
②の人・・・8万円を限度に、要した費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
③の人・・・70万円を上限とする助成対象費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
--- 追 伸 ---
ここまで、お読みいただきありがとうございました。
以前、ウェブで読んだ介護リフォームの体験談に、
「せっかく、介護リフォームをしたけれど、 十分に活かされなかった」
という苦く、つらい思いが書かれてありました。
原因は、介護リフォームの特異性が配慮されなかったことにあります。
要支援・要介護者の日常の障害を解決していくには、
単なる建築の知識だけでは足りません。
弊社では、要支援・要介護者の障害に対して、
医療、保健、福祉、介護等の複数の分野の知識を勉強した
『福祉住環境コーディネーター』 と 『建築士』の資格の双方を併せ持つアドバイザーがご相談を承っています。


要介護・要支援者やご家族からのご要望をふまえて
慣れ親しんだご自宅で末永く快適に生活できますように、
ご家族の皆様とご一緒に考えてまいります。
要介護認定前であっても、
これから介護リフォームをご検討される場合でも、
ご相談は無料で承っております。
弊社でしたら 介護保険制度以外の住宅リフォームについても、
『朝霞市個人住宅リフォーム補助制度』がご利用できます。
お気軽にお声がけ下さい。
<リフォーム工事承り地域>
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