5分で分かる!介護保険を使うお得なバリアフリーリフォーム(朝霞市版)をご案内します。![]()
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むずかしい文章は疲れるという方が、 手始めに読むには、よいと思います。
このウェブページでは、
朝霞市で介護保険を使ってリフォームをしたい方が
最低限知っておきたい内容が分かるようにしました。
できる限り普段使う言葉を使いましたので、 厳密には、解釈がずれる場合もあります。
あくまでも分かりやすさを優先しましたので、 全体の流れを抑えるのが目的とお考え下さい。
それでは、はじめましょう。
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介護保険が利用できるリフォームは、 1 手すりの取付 2 段差の解消 3 滑りやすい床を変更や室内の移動をスムーズにするための床材の変更 4 開き扉から引戸等への変更 5 和式から洋式便器への取替え |
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リフォーム費用の一部が支給されます。
リフォーム費用20万円迄について、9割が助成されます。
要は、介護保険を使えば最高で18万円まで補助されるということです。
通常、40歳以上になると介護保険に加入します。 (加入者を被保険者といいます)
被保険者になると介護保険を使ったさまざまなサービスをうけられます。
住宅改修もその一つですが、サービスをうけるには、条件があります。
まず、被保険者は、年齢によって2つに区分されています。
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● 65歳以上の方・・・第1号被保険者 介護保険を使ってリフォームできる条件 |
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● 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方・・・第2号被保険者 介護保険を使ってリフォームできる条件 |
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介護保険の仕組みを知らなくても、介護が必要な状態になると、 ● 先ず、最初に朝霞市から『要介護』・『要支援』の認定を 1.要介護・要支援の申請は、朝霞市役所の長寿はつらつ課(12番窓口)
2.訪問調査をうける 朝霞市の職員又は、市から委託を受けた調査員がご自宅などを訪問し、 3.主治医に意見書を作成してもらう 市は介護を必要とする方の主治医に病気の状態などを
まとめた、意見書の 4.一次判定 『訪問調査』と『主治医の意見書』の結果をコンピュータで分析し、 5.二次判定 (介護認定審査会) 一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、 介護を必要とする方の状況により、
要支援1~要介護5までの介護の必要度 非該当の場合もあります。 『要支援』と『要介護』では、右の図にもあるように、
手続き上の相談先が 6.認定結果の通知 申請から原則30日以内に認定結果は通知されます。 ● 認定をうけると改修工事の手続きがはじめられます。 7.ケアプランを作成する。 要介護・要支援の認定を受けると、ケアプランを作成します。 ケアプランとは、介護全般に関して、どのような介護サービスをいつ、
どれだけ ケアプランの作成は、『要介護』・『要支援』によって、 依頼先が異なります。 『要支援』の場合は地域包括支援センター、『要介護』の場合は もちろん、住宅改修についても必要な改修内容を
検討してもらえますが、 8.住宅改修プランの決定 (工事費用の確認→契約) 工事業者に実際の工事箇所の採寸や、構造、生活動作などの
調査・確認 最終決定図面や自己負担金、給付される補助費も確認した上で 契約時は疑問点を明確にすることが大切です。 ★ポイント 介護保険を使った工事と一緒に通常のリフォーム工事を 単に介護保険における住宅改修の範囲に留まるだけでなく、 ● 工事を始める前に事前申請が必要です。 契約が終ってもすぐに着工してはなりません。 9.事前申請をする 着工前に朝霞市に事前申請を行なって、工事内容に関して
承認
承認されると結果通知書と完了報告書が 送られてきます。 完了報告書は完了報告の際に提出する書式です。 10.着工 結果通知書と完了報告書が送付されてくれば、いよいよ着工です。 11.完工と工事代金の支払い 住宅改修に要した費用は、完工後、いったん工事業者に全額支払います。 12.完了報告と住宅改修費の還付申請 完了報告をして、住宅改修費の還付申請をします。
13.後日、住宅改修費の補助金が指定口座に振り込まれます。 いかがでしたか? おおよそ流れをつかんだうえで、 |
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今まで、介護保険を利用する住宅改修の手続きをみてきました。
ただ、手続きを知るだけでは良い介護リフォームができるわけではありません。
わたしは、以前インターネットで介護リフォームの体験談を読んだことがあります。
そこには、せっかく、介護リフォームをしたけれど、
十分に生かされなかった
という内容が書かれてありました。
原因は、健常者に対する一般のリフォームとは異なる介護リフォームの特異性に
配慮されなかった
ことがほとんどでした。
介護リフォームに限らず介護サービスをうまく進めるには、
医療、保健、福祉、介護、建築等の複数の専門知識が必要で、
各分野との連携に目を向けることが大切です。
ですから、
工事業者も単に建築の知識だけでなく、建築以外の知識が
あるのが望ましいでしょう。
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要介護者の住環境を整備するのに各分野の専門職との橋渡しをアドバイスする 福祉住環境コーディネーターは、保健、医療、福祉、建築、介護等の知識を身につけ、 |
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わたしたち㈱住まいるパートナーでは、
介護リフォームについてのご相談は、
全て、福祉住環境コーディネーターと建築士の
双方の資格を持つアドバイザーが
完全無料の『住まいるリフォーム相談』にて承っております。
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要介護者やご家族からのご要望をふまえて 要介護認定前であっても、 |
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<リフォーム工事承り地域>
朝霞市 和光市 新座市 志木市 練馬区 板橋区 西東京市 周辺
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㈱住まいるパートナー |