朝霞市 和光市 新座市 志木市 練馬区 板橋区 西東京市 周辺で介護・バリアフリーのリフォーム相談・見積をご検討ならバリアフリーの浴室、トイレ・介護リフォーム・手すり取付けのリフォームまで何でも!
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長い間、住み慣れた我が家。
とはいっても、段差の昇り降りやまたぎが気になることはありませんか?
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身体機能が低下しても、手すりをつけたり、段差を解消すれば、 バリアフリーリフォーム工事の助成事業には、 ● 国からの介護保険制度による補助(全国共通)と、 ● 各市区町村が独自に実施している補助(市区町村毎に異なる) があります。介護保険制度(国の制度)を利用して、 つまり、工事費用が20万円迄なら、 以下の工事が全て該当します。 1.手すりの取付
2.段差の解消
3.すべりの防止及び移動の円滑化等のための
4.引戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え 6.その他
7.上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
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そして、これらに加えて、 介護保険による住宅改修制度とは別に たとえば、 介護保険適用工事を受けるための『要支援・要介護』の認定が受けられなかった場合でも、 介護保険の給付対象となる住宅改修で支給基準額(20万円)を超えてしまった場合でも、 取り組みは各市区町村によって、それぞれ異なりますが、 住み慣れたわが家でいつまでも安心して暮らせるように、 |

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【 和光市南 N様邸 】 タイル張りの在来浴室を在来浴室のままバリアフリーリフォームするところを、 |
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【 朝霞市栄町 N様邸 】 回り階段は、場所によって勾配が変わるので、
手すりの角度も使いやすいように調整して取り付けることが重要です。
途中で途切れない連続手すりとして、
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【 新座市栗原 A様邸 】 浴槽の出入りをサポートする縦・横手すり ![]() |
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【 新座市栗原 S様邸 】 ・浴槽内での姿勢を保持するL型手すり ![]() |
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【 朝霞市三原 H様邸 】 ・浴室出入り口にオフセットタイプの手すり
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【 新座市栗原 A様邸 】 ・ダイニングからトイレへの移動用横手すり ![]() |
弊社では介護保険制度や自立支援事業を利用する住宅改修工事には
『福祉住環境コーディネーター』 と 『建築士』 の資格を併せ持つアドバイザーが
ご相談を承っております。
ご利用者や、ご家族を支えるのに、医療、保健、福祉、介護、建築等、複数の分野から
『きめ細かなご提案』に努めております。
ご相談、現地調査、ケアマネージャー様との打ち合わせ、改修プランの作成、
申請事務、施工、お引渡まで有資格者が一貫して担当させていただいています。
要支援の認定は受けているが、普段はケアマネージャーさんとはあまり繋がりがない。
そんな時、怪我や病気で、急遽、住宅改修工事が必要となった場合でもご安心下さい。
通常、ケアマネージャーが作成する 『住宅改修が必要な理由書』 を福祉住環境コーディネーターが
作成しますので、スムーズな申請手続きと工事を実施することができます。
バリアフリー工事だけでなく、それ以外のリフォーム工事も同時に実施したい方にとってはうってつけで
す。一人二役をこなすアドバイザーになら、申請手続きとその他のリフォームの打ち合わせもいっぺんに
直接ご相談できます。
ご相談お待ちしております。
改修工事業者をお探しのケアマネージャーさんもお気軽にどうぞ。
弊社周辺の各市区のウェブページにリンクされています。(2011.6.9 現在の開示内容です。)
『朝霞市高齢者住宅改善補助事業』
【対象者】
①介護保険で『非該当』(自立)と判定され、特に必要と認められた人。
②介護保険の住宅改修の利用限度額(20万円)まで使用したうえで、さらに費用を要した人。
③介護保険で要介護・要支援者と認定され、日常生活上で階段昇降機の取り付けが必要と認められた人。
【助成額】
①の人・・・介護保険の住宅改修の利用限度額を超えて要した費用について、30万円を限度に、その費用の
3分の2の額(千円未満切捨て)
②の人・・・8万円を限度に、要した費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
③の人・・・70万円を上限とする助成対象費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
朝霞市で介護リフォームをお考えの方は
こちらの弊社専用ページもご覧下さい
5分で分かる!介護保険を使うお得なバリアフリーリフォーム(朝霞市版)
『住宅改修支援事業』
【対象者】
要支援・要介護の方
【助成額】
居宅の一部を要介護等の程度に応じて使いやすく改修しようとする要介護認定者等に改修費用の一部
(利用限度額 50万円の9割)を介護保険の法定給付に加え助成。(利用者1割負担)
『高齢者居宅改善整備費助成』
【対象者】
65歳以上の高齢者で、市内に住所を有し、生計中心者の前年分の所得税課税額32,400円以下で
市税を完納している世帯。
【助成額】
高齢者の居宅の一部を、虚弱の程度に応じて転倒防止などの改善整備をする工事費用の一部(利用限度額
405,000円の3分の2)を助成。(利用者負担3分の1)
ただし、介護保険制度での助成額を差し引いた額。
要介護認定を受けていない方又は『非該当』と認定された方は工事費用の一部(利用限度額405,000円の2分の1)を助成。(利用者負担2分の1)
※平成21年7月1日から工事業者は市内の業者に限られます。(介護保険の住宅改修は市外も可)
⇒つまり、新座市では、自宅の修繕を以前から市外の工事業者にお願いしている方にとって、次のような不便があるのでご注意下さい。
『介護保険制度による住宅改修』と『高齢者居宅改善整備費助成』を併用しようとした場合、
『介護保険制度による住宅改修』については助成が受けられますが、
『高齢者居宅改善整備費助成』のほうは、改めて市内業者に依頼しなければ助成は受けられません。
市内業者の育成が目的だそうです。
『住宅改良の特別給付』
【対象者】
『要介護』 『要支援』の認定を受けている方
【助成額】
原則として利用額の9割。但し、以下の利用限度額を超えた分は、実費負担。(利用者負担1割)
| 利用限度額 | 1件 500,000円(税込) |
※事前申請なので、住宅改良の内容を市に確認する必要有。
(例・・・浴室を広げる、2部屋を1部屋にしてバリアフリーに 等 単なる、システムバスの交換や、トイレの交換は不可。)
自立支援住宅改修給付 設備改修
【対象者】
65歳以上の、『要介護』 『要支援』認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方。
⇒つまり、65歳未満では介護保険の 『要介護』 『要支援』 と認定されていても利用できません。
【給付内容】
浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替え、便器の洋式化およびこれらに付帯して必要な工事。
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要です。
※注釈:住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選んで下さい。
⇒練馬区では、以前から自宅の修繕を特定の工事業者にお願いしていても、
その業者が『練馬区協定事業者』に登録していない場合は、その業者では助成が受けられません。
※住まいるパートナーは『練馬区協定事業者』登録済みです。
【助成額】
改修にかかる費用の7割相当額。(下記限度額内の場合)利用者負担3割相当額。
限度額を超える部分は、全額利用者負担。
ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内は無料。
【利用限度額】
| 浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 200,000円 |
| 流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 120,000円 |
| 便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事 | 100,000円 |
『自立支援住宅改修給付 予防給付』
【対象】
65歳以上の、 『要介護』 『要支援』 の対象とならない方で、
日常生活動作に何らかの困難があり、改修が必要と認められる方。
⇒こちらも、65歳未満では『要介護』『要支援』と認定されていても利用できません。
【給付内容】
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事。
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要。
※注釈:住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選択。
⇒練馬区では、以前から自宅の修繕を特定の工事業者にお願いしていても、
その業者が『練馬区協定事業者』に登録していない場合は、その業者では助成が受けられません。
※住まいるパートナーは『練馬区協定事業者』登録済みです。
【助成額】
改修の給付にかかる費用の9割相当額(下記利用限度額内の場合)。利用者負担1割相当額。
限度額を超える部分は、全額利用者負担。
ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、利用限度額内は無料。
【利用限度額】
200,000円
『高齢者住宅改造費給付サービス』
【対象者】
65歳以上の 『要支援』 『要介護』 と認定され、サービスが必要と認められる人
⇒つまり、65歳未満では 『要支援』 『要介護』 と認定されていても利用できません。
【給付内容】
介護保険で対象にならない改造について必要と認められる改造の費用を助成。
※改造の種類:
● 浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(ユニットバス、システムバスは、助成
対象外・・・市役所のホームページにはこのように記載してありますが、窓口では 『要相談』扱いのようです。)
● 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事。
※自己負担額:所得に応じた自己負担有。
● 改造の種類1件あたりの基準単価 【利用限度額】 と利用者負担割合
| 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 379,000円 |
| 流し・洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 177,000円 |
| 利用者の収入状況 | 負担割合 |
| 生活保護世帯等 | 0 % |
| 住民税非課税世帯 | 3 % |
| その他の世帯 | 10 % |
● 基準単価(実所要額が下回る場合はその額)に利用者の負担率割合を乗じて得た額を利用者負担額。
● 基準単価を超える額については、利用者負担。
『自立支援住宅改造費給付サービス』
【対象者】
65歳以上で介護保険認定で『非該当』となられた方でサービスが必要と認められる人
【給付内容】
高齢者の転倒防止等のために手すりの取付けや段差解消等。
※改修の種類:手すりの取付、床段差の解消、滑りの防止、移動円滑化のための床材の変更、
引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他これら各工事に伴う必要な工事
| 利用限度額(1世帯、1回) | 200,000円(税込) |
| 利用者の収入状況 | 負担割合 |
| 生活保護世帯等 | 0 % |
| 住民税非課税世帯 | 3 % |
| その他の世帯 | 10 % |
『板橋区高齢者住宅改修費助成事業』
【対象者】
①65歳以上であり、既存の住宅設備では日常生活を送ることが困難な方
②板橋区に住民票がある、又は、工事着工前までに板橋区に住民登録をする予定である
③改修工事をする住宅の所在地は住民票(又は、住民登録予定地)と同じである
④まだ改修工事を始めていない(着工していない)
⑤『要介護』『要支援』『非該当』の認定を受けている
※『非該当』の場合は判定後1年以内であること。
⑥お年寄り相談センター(地域包括支援センター)で介護予防が必要であるとされ、介護予防ケアプランを作成している方。
※この介護予防ケアプランに、転倒の危険があり、住宅の改修が必要等と記載されていること。
【工事種目】
あ: 介護予防住宅改修(介護保険住宅改修と同様の内容)
い: 浴槽の取替え等
う: 流し・洗面台の取替え
※いずれの制度もリフォームを対象としたものではありません。「古くなった」「壊れた」という理由での工事は
対象外です。助成を受けるには、事前申請が必要です。工事の種類(部位)にも制限があります。
制度の利用をご希望の方は、担当ケアマネジャー(ケアマネジャーがいない方は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センター
・・・担当地区についてはパンフレットをご確認ください)にご相談ください。
制度の詳細につきましては、板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業のご案内パンフレット(下記リンクの
PDF)をご覧ください。
バリアフリーリフォームに関するメーカーのウェブサイトも一部ご紹介します。

㈱住まいるパートナー
〒351-0011 埼玉県朝霞市本町2-7-21 4F
TEL048-466-1141 FAX048-466-1142